熊本地裁「卑劣かつ身勝手な犯行」高齢女性の首絞め家に放火した罪などに問われた男に懲役18年の判決
「卑劣かつ身勝手な犯行で、女性に著しい被害を与えた」と、被告の男を厳しく断じました。
去年12月、玉名市で高齢の女性の首を絞めて殺害しようとしたあと、家に放火した罪などに問われた男に、熊本地裁は20日、懲役18年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、玉名市岱明町のアルバイト、吉田 修 被告(40)です。
判決などによりますと、吉田被告は去年12月、玉名市の住宅でこの家に住む70代の女性の首を絞めて殺害しようとした後、家に放火して全焼させるなどしたものです。
これまでの裁判で、吉田被告は起訴内容を認めていて、検察側は懲役18年を求刑。
一方、弁護側は「懲役12年が相当だ」と主張していました。
20日の判決で中田 幹人 裁判長は「卑劣かつ身勝手な犯行で、女性に著しい被害を与えた」と指摘。また、「犯行後の行動からも、犯した罪に真摯に向き合っているとは言い難い」などとして、吉田被告に求刑通り懲役18年の判決を言い渡しました。
判決を受け、弁護側は「控訴については吉田被告と話をして検討する」としています。
一方、被害者の女性は代理人弁護士を通じ「判決があまりに軽すぎて納得できません。私の被害、命、燃やされた家を軽く見られているようで、判決によりさらに傷つきました」とコメントしています。