園児への暴行の罪問われ無罪主張の元教頭 最高裁上告棄却 弁護団が会見【熊本】
熊本市の認定こども園で、園児に暴行を加えた罪に問われた元教頭の裁判で、最高裁判所は上告を棄却する決定を出しました。
これにより罰金20万円の有罪判決が確定することになり、被告の弁護人は26日、会見を開きました。
この裁判はおととし3月、熊本市東区にある認定こども園で、当時、教頭だった臼杵 洋子 被告(66)が、当時5歳の園児の左頬を手のひらで2回たたいた暴行の罪に問われたものです。
臼杵被告は、無罪を主張しましたが、一審の熊本地裁で罰金20万円の有罪判決を受け控訴。
二審の福岡高裁も一審判決を支持し、臼杵被告の控訴を棄却したため、被告側は上告していました。
最高裁・第二小法廷は、今月18日付で臼杵被告の上告を棄却。これにより罰金20万円の有罪判決が確定することになります。
この決定を受け、被告の弁護人が26日、会見を開きました。
【田尻 和子 弁護士】
「冤罪を生まないために刑事訴訟法があり、憲法があるということであれば、それに反するような判決ではないかと残念でたまらない」
また、田尻弁護士は「あまりにも早すぎる棄却決定だ」とし、「弁護団としては冤罪だと思っている」と述べました。