「職務怠慢」で減給処分 業務委託料支払わず【熊本】
南小国町は、職務を怠り事業者への業務委託料の支払いが遅れるなどしたとして、50代の審議員を減給処分としました。
1日付けで減給処分となったのは、南小国町役場建設課の審議員です。
町によりますと、審議員が業務を怠り、今年4月に申請のあった下水処理施設の設計書を必要な時期までに作成していなかったり、2つの事業者に支払うべき今年4月から7月請求分の業務委託料など約220万円の支払いをしていなかったということです。
町は、これらが地方公務員法における職務怠慢に該当するなどとして、この審議員を
減給10分の1、2カ月の懲戒処分としました。
審議員は職務怠慢を認め「申しわけありません」と話していて、自らの申し出により
参事に降格したということです。
また、町は審議員の管理監督者にあたる課長についても戒告の懲戒処分としました。
南小国町の高橋周二町長は「心からお詫びを申し上げます。全職員に対し、指導を徹底してまいります」とコメントしています。