父親を殺害した罪に問われた男に懲役11年の判決【熊本】
去年9月、八代市の自宅で同居する父親を殺害した罪に問われた男の裁判員裁判で、熊本地裁は14日、「強固な殺意があった」などとして、男に懲役11年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、八代市坂本町の無職 志水 友和 被告(48)です。
判決によりますと、志水被告は去年9月、自宅で同居していた父親の志水正春さん(当時73)の顔などを斧で何度も切りつけ、殺害したものです。
志水被告は11月11日の初公判で起訴内容を認めていて、検察側は懲役14年を求刑。
一方、弁護側は「志水被告は幼いころから高校生ごろまで父親から暴行を受けていて、極限の精神状態で犯行に及んだ」などとして「懲役7年程度が相当」と主張していました。
判決で、熊本地裁の中田 幹人 裁判長は「就寝中の無防備な父親に対して、斧を何度も振りおろしていて、強固な殺意があったと認められる」と指摘。
一方で「父親から暴行を受けるなどして恨みを募らせていたことは殺害を正当化するものではないが、一定程度、考慮することができる」として、懲役11年の判決を言い渡しました。
そして、最後に中田 裁判長は「父親のためにどのような償いをすべきか考え続けて」などと言葉をかけました。