同性婚訴訟控訴審判決を前に 熊本市の原告が会見「違憲判決を」
同性同士の結婚が認められないのは憲法違反だとして、熊本市などに住む同性カップルが国に損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が12月、福岡高裁で言い渡されます。
判決を前に、熊本市の原告が21日、会見を開きました。
【こうぞうさん】
「僕らが訴えてきたことだったり、世の中の流れだったり、社会の声からすれば、きっと違憲判決が出ると信じている」
この裁判は、熊本市など九州に住む同性カップル3組が、「提出した婚姻届が受理されなかったのは、憲法が保障する婚姻の自由や法の下の平等を侵害している」などとして国に対し損害賠償を求めたものです。
去年6月の判決で、福岡地裁の上田 洋幸 裁判長は、「自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていないのは、憲法が認める婚姻の自由に違反する状態にある」と指摘。一方で、賠償請求については棄却しました。
原告側は地裁判決に一定の評価を示したものの、「国に従来と変わった動きがない」、「主導的に解決する兆しがない」として控訴。12月13日に福岡高裁で判決が言い渡される予定です。
【ゆうたさん】
「他にも声を上げることができない人たちがたくさんいて、声を上げていた人でさえ(亡くなるなどして)間に合っていない現状があって、いち早く各裁判所で『これは違憲だ』『今の状態は平等じゃないんだ』という判決が出て、それに対して国会が真摯に動いてくれる(のを望む)」
『同性婚訴訟』をめぐっては、全国5カ所の地裁で判決が出され、全て原告側が控訴。北海道訴訟と東京第1次訴訟については、二審で『違憲判決』が言い渡されていて、全国3例目の高裁判断となる福岡高裁の判決が注目されます。