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水俣病特別措置法をめぐる集団訴訟 原告側が控訴【熊本】

水俣病特別措置法をめぐる集団訴訟についてです。原告側が4日会見を開き、全員の請求を退けた一審の熊本地裁判決を不服として、控訴したことを明らかにしました。

【森 正直 原告団長】
「全員棄却というのは、事実を追求する司法の放棄としか言いようがありません」

この裁判は、水俣病特措法に基づく未認定患者の救済策をめぐり、対象外となるなどした不知火患者会のメンバー1400人が、「水俣病特有の感覚障害があるのに
地域や年代の線引きで救済されないのは不当だ」として、国と熊本県、原因企業のチッソに1人当たり450万円の損害賠償を求めているものです。
3月22日、熊本地裁は原告1400人のうち第1陣と第2陣の144人全員の請求を退ける判決を言い渡しました。

このうち、25人については「水俣病に罹患している」と水銀被害を認めましたが、「発症から20年以上が経過し、損害賠償請求権が消滅する『除斥期間』を過ぎている」として請求を退けました。

そして4日、原告らが会見を開き、144人のうち143人が福岡高裁に控訴したことを明らかにしました。1人は提訴からおよそ10年と、裁判が長期化していることを理由に、控訴を断念したということです。

【森 正直 原告団長】
「到底納得できるものではない。判決の根底には、長年にわたる水俣病の歴史と
長年苦しみ続けてきた水俣病被害者に向き合おうとしない姿勢があると思う。
いかに司法が切り捨てようと、私たちの苦しみを葬り去ることなどできない」

【園田昭人弁護団長】
「143人が控訴するというのは、本当に納得いかない怒りが強かったのではないか。25人については水俣病と認めておきながら除斥で請求棄却。公害の原点である水俣病の歴史を裁判官はどう考えているのかなと。到底納得できない」

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