部下を大声で叱責 パワハラで熊本県女性職員を減給の懲戒処分に【熊本】
熊本県は、部下を大声で叱責するなどのパワーハラスメントを繰り返したとして、課長級の女性職員を12日付で減給の懲戒処分としました。パワハラを受けた部下の中には心的ストレスで1カ月程度、出勤できない状態となった職員もいたということです。
減給10分の1、3カ月の懲戒処分を受けたのは県北広域本部の地域振興局に勤務する課長級の54歳の女性職員です。
熊本県によりますと、この職員はおととし11月から去年5月までの間、職場で部下の職員を叱責するなどのパワーハラスメントを繰り返し、職務環境を悪化させたということです。
具体的には、他の職員の前で部下に対し、「行き当たりばったりで仕事をしている」などと叱責し業務や能力を批判。また、業務の相談をした別の部下には「聞いていない」「了承していない」など職場全体に聞こえるほどの大声で叱責したということです。
この部下は強度の心的ストレスにより精神疾患にかかり、1カ月程度、出勤できない状態になったということです。
ほかにも、2人の部下に業務が多忙な状況にもかかわらず、時間外勤務を厳しく制限し、サービス残業を余儀なくさせたケースもあったとしています。
県の聞き取りに、女性職員は「そんなつもりはなかった」などと話していますが、同じ職場の多くの職員が「パワハラではないか」と証言したということです。
県は、ハラスメント防止に全庁を挙げて取り組むとしています。