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養殖ノリの取り引きが独占禁止法違反 公取委が 熊本県漁連に排除措置命令【熊本】

有明海の養殖ノリの取り引きが独占禁止法違反にあたるとして、公正取引委員会が
熊本県漁連に15日付で排除措置命令を出しました。一方、県漁連側は命令の取り消しを求める裁判を起こす方針です。

公正取引委員会は、熊本県漁連が生産者に全ての養殖ノリを漁協に出荷するよう求めるいわゆる『全量出荷』を行わせているなどといった行為が独占禁止法違反の疑いがあるとして、去年11月に『排除措置命令』の処分案を通知。

その後、県漁連側は命令の差し止めを求める裁判を起こし、5月9日、東京地裁が県漁連の訴えを棄却しました。

そして15日公正取引委員会は独占禁止法違反で熊本県漁連に対し再発防止を求める
『排除措置命令』を出しました。

これに対し、県漁連は「生産者に全量出荷の強制はしていない」として命令の取り消しを求める裁判を起こす方針を明らかにしました。

一方、県漁連は、公正取引委員会が今回の命令を出すに至るまでの一連の調査について違法性があったとして国に対し賠償を求める裁判を5月13日付で熊本地裁に起こしました。

【県漁連の代理人弁護士平山 賢太郎 弁護士】
「審査官は、事情聴取とは名ばかりのその中身は、実態としては『確約』(疑いを認め改善すること)に応じないか。熊本と佐賀でよく話し合って決められないか、などの説得が何時間も続き、本来あるべき事情聴取をしていただくことすらできなかった」

代理人弁護士によりますと、審査官が漁連に対しメモや録音することを禁止したり、
「弁護士へ依頼するより漁連で判断してください」などと言って弁護士から助言を得る機会を奪ったことなど8つの点に違法性があると指摘。

国に対し110万円の損害賠償を求めました。

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